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武州天野流 「妻沼太鼓」(天鼓会)打奏者心得
第1章 総 則
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第1条 |
武州天野流「妻沼太鼓」(以下「本太鼓」という)を打奏者がこ後世に正しく伝承するため、及び打奏者の稽古・公演の際の行動規範を明確にするために、本心得を制定する。 |
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第2条 |
本太鼓の音は打奏者の精神の発露であるから、単に打奏技術のみの芸に堕することなく、精神純化と人格高揚の鍛錬を怠らないこと。 |
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第3条 |
本太鼓の打奏は合奏であるから、チームの心を一にするために、他を思いやる、細やかで謙虚な心遣いをもって行動すること。 |
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第4条-1 |
本太鼓の打奏者は、天野流宗家家元の指導に全面的に依存するものであるから、宗家家元公認のリーダーをその代行とし、その指示に従うこと。 |
-2 |
リーダー不在の場合は、リーダーの指名した者が代行する。
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第5条 |
本太鼓は、発願者の根気強い努力と宗家家元の熱誠あふれる作曲指導、並びに後援者の物心両面に渡る温情により創立されたものであるという感謝の念を失ってはならない。
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第2章 稽古における行動範囲
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第6条 |
稽古の開始と終了には、号令により礼をすること。 |
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第7条 |
稽古日に欠席・遅刻・早退する時は、必ずリーダーに伝えること。 |
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第8条 |
稽古中はそのことに徹し、雑談・喫煙をしてはならない。また、酒気を帯びて参加してはならない。 |
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第9条 |
稽古の休憩時間には雑談・喫煙は許される。但し、この間には太鼓その他の楽器の音を立ててはならない。 |
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第10条 |
稽古中に太鼓等の配置に就かないでいる者も、きちんとした態度で参加しなければならない。 |
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第11条 |
稽古の開始前後の会場の清掃・楽器の整備は参加者で綿密に行うこと。
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第12条-1 |
無断欠席が6ヶ月以上に亘る場合は、打奏者名簿から除名する。
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-2 |
再度加入を希望する場合は、改めて新入会の手続きを要する。
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第13条 |
リーダーの指示を無視したり反抗することが目に余る場合、または本太鼓の打奏者としての尊厳を著しく損ねる行動があった場合には打奏者名簿から除名することがある。
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第14条 |
稽古日の会場での打奏者相合の挨拶は「おはようございます」という。
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第15条 |
優れた打奏者を一人でも多く育てるように、努力すること。
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第16条 |
楽器等の備品を個人自主練習の為に、持ち帰ってはならない。但し。リーダーが必要と認めた場合は持ち帰ることができる。その際、品名・氏名・借用日限を記した借受書をリーダーに提出しなければならない。
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第3章 公演における行動規範
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第17条 |
公演会場への楽器運搬・整備・清掃等は、積極的にすることを心掛けること。
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第18条 |
公演出場の無償奉仕等については、会則により実施する。
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第19条 |
公演時におけるステージマナーは、リーダーの指示に従うこと。
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第20条 |
ステージ協力者へ懇念なる依頼と感謝の言葉をかけること。
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第21条 |
ステージ上での喫煙の禁止。
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第22条 |
はっぴは委員会の貸与品であるから、管理は各個で確実にし、退会の際には返却すること。尚、はっぴは公演会場以外は着用してはならない。
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付 則 |
本心得の加除は、必要に応じてリーダーが家元の指導を得て行う。
本心得は、昭和60年12月1日より実施する。
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妻沼太鼓天鼓会 会長 飛田 高男 |