平成15年12月5日現在
1条 | 本会は、呑呑会と称す。 |
2条 | 本会は、めぬま祭り、聖天山付祭り、妻沼夏祭りの行事、その他必要と思われる祭りに率先して参加し、 会員相互の親睦を計ることを目的とする。 |
3条 | 会の運営に必要な、役員若干名を会長が指名し、これに当たった者は、全面的に協力する。 |
4条 | 毎月第一水曜日に懇親会を開催する。 |
5条 | 毎年12月の懇親会を総会とし、年会費3,000円を総会の席にて会計に支払う。 |
6条 | 入、脱会は自由とし、この場合は会長へ申込み、会長はこれを許可する。 |
2 | 新規入会者は、後見人を必要とする。 |
7条 | 会員全員の連絡網を作り、緊急の連絡事項などを速やかに伝達する。 |
8条 | 見舞については、別に見舞規定を定める。 |
9条 | 本規約の改定は、総会の承認を得て改正する。 |
10条 | 本規約は、平成9年11月5日より施行する。 |
附則 | 本規約は、平成10年12月2日より施行する。 |
附則 | 本規約は、平成15年12月5日より施行する。 |
以上 | |
見 舞 規 定 | |
1条 | 弔慰については、会長が会員全員に連絡網で連絡し、出席できる者は会葬する。 |
2条 | 会長は代表して会葬し、花環1基を会より贈る。(お返しは不要とする。) |
3条 | 弔慰は次のとおりとする。 |
1 | 本人、又は配偶者の死亡 |
2 | 同居の父、母の死亡(本人または配偶者が喪主となる場合の別居も含む) |
3 | 後継者夫婦の死亡(未婚の場合は除く) |
4条 | 病気については、本人のみとし、入院継続6日を基とする。 |
5条 | 見舞の話を聞いたものは、速やかに会長に連絡すること。 |
6条 | その他見舞を認めた場合、役員に一任する。 |
7条 | この規定は、平成9年11月5日より施行する。 |
以上 |