呑呑会規約              

平成15年12月5日現在

1条 本会は、呑呑会と称す。
2条 本会は、めぬま祭り、聖天山付祭り、妻沼夏祭りの行事、その他必要と思われる祭りに率先して参加し、
会員相互の親睦を計ることを目的とする。
3条 会の運営に必要な、役員若干名を会長が指名し、これに当たった者は、全面的に協力する。
4条 毎月第一水曜日に懇親会を開催する。
5条 毎年12月の懇親会を総会とし、年会費3,000円を総会の席にて会計に支払う。
6条 入、脱会は自由とし、この場合は会長へ申込み、会長はこれを許可する。
2 新規入会者は、後見人を必要とする。
7条 会員全員の連絡網を作り、緊急の連絡事項などを速やかに伝達する。
8条 見舞については、別に見舞規定を定める。
9条 本規約の改定は、総会の承認を得て改正する。
10条 本規約は、平成9年11月5日より施行する。
附則 本規約は、平成10年12月2日より施行する。
附則 本規約は、平成15年12月5日より施行する。
以上
見 舞 規 定
1条 弔慰については、会長が会員全員に連絡網で連絡し、出席できる者は会葬する。
2条 会長は代表して会葬し、花環1基を会より贈る。(お返しは不要とする。)
3条 弔慰は次のとおりとする。
1 本人、又は配偶者の死亡
2 同居の父、母の死亡(本人または配偶者が喪主となる場合の別居も含む)
3 後継者夫婦の死亡(未婚の場合は除く)
4条 病気については、本人のみとし、入院継続6日を基とする。
5条 見舞の話を聞いたものは、速やかに会長に連絡すること。
6条 その他見舞を認めた場合、役員に一任する。
7条 この規定は、平成9年11月5日より施行する。
以上