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支援費制度ってなんだろう
支援費制度の問題や障碍者福祉についてはまた別に項目を作ります。
内容はこれから手を入れていきます。また、制度が実際に始まる4月からも
同時進行で掲載して行きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

今年(2003年)4月から支援費制度がスタートします。
昨年中に市町村からお知らせが届いた方もいらっしゃると思います。
支援費制度って何?介護保険とは違うの?手続きは?

ここで支援費について見て行きましょう
介護保険と支援費制度の一番大きな違いは、介護保険は保険ですから
使われるお金は現在40歳以上から集められている介護保険料になります。
そして、支援費は国と地方自治体からの予算(税金)ということになります。
予算は今年(平成15年)は昨年と変わりませんから、その枠内で施設と在宅に
お金が振り分けられることになります。
その在宅分の国の予算に上限を設けると厚生労働省が突然発表したことから
沢山の抗議の声があがりました。

介護保険と違って、ケアマネージャーが存在しません。
利用者が自分で都道府県から認定された指定事業者を選んで、利用申し込み
をします。契約書を交わして契約することになります。

参入している業者も、介護保険には違う業種からまで参入がありましたが
厳しい予算からの支援費では、指定事業者に名告りを上げる事業者が
なかなか出てきません。果たしてサービスを受けることができるのでしょうか。

地域で生活するためにもまず制度を知りたいと思います。
住んでいらっしゃる地域によって、受けられるサービスの内容などが変わること
になりますので参考としてご覧ください。
また、私達夫婦はこの制度をまだ利用しません。
一般的な資料(それぞれの自治体のウェブページや広報など)を拝見して書い
ておりますので、記入内容について何かございましたらメールでご連絡ください。
 ふしぎの森郵便局 支援費制度について
支援費制度のサービスの流れ
利用者 1:自分が今どれだけの介護を受けているか、それに
  急に病気になったとき、家族の突然の都合、行事などへの参加
  の予備の時間をくわえてどれくらいのサービスが必要かをまず
  考えます。衣替えや冠婚葬祭なども予定に入れておきましょう。
  これが希望する支給量になります。

2:利用者は区市町村に支援費支給を申請手続きをします。
  決められた用紙に記入して住んでいる区市町村の福祉課に
  提出しますが、提出するのは代理人でもかまいません。
  身体障碍者手帳と印鑑が必要です。  
  手帳の等級などで決定されるものではなく、審査は現在の
  生活の状態からということになっています。

3:聞き取り審査を受けて支給が決定すると、受給者証を
  手にします。
  審査は信頼できる人を同席して受けることができます。
  これだけの介護は自分にとって絶対必要だと、生活
  状況などをしっかりお話ししましょう。
  支援費で決定された支給量は1か月ごとの上限です。
  1か月いくらと決まると、それ以上必要なときには変更申請が
  必要になります。決定まで一月ほどかかると言うことですから
  すぐに必要なサービスを受けることができません。
  そこで、一番沢山サービスを使う時の時間数を、支給量
  として認めてもらうことが必要になります。

  審査を終えたら、担当者がチェックした項目を確認しま
  す。聞き取り間違いや、受け取り方の違いなどがないか
  確認を必ずしましょう。
  一度決まったものでも、変更することができます。
  変更には日にちがかかるので、早めに手続きをします。
  また、緊急時には支援費以外での対応もある場合が
  ありますから、必ず相談してみてください。

4:区市町村は支給量を決め、受給者証をくれるだけです。
  自分でサービスを提供する事業者を選びます。
  事業者は指定された事業者から、選ぶことができます。
  ホームヘルパーを複数の事業所から派遣してもらうこと
  もできます。
  事業者についての情報は、区市町村から公表されます。
  契約するときは、しっかり内容を確認して納得してサイン
  捺印します。わかるまで話を聞いて、詳細な内容を書いた
  書面をもらいます。

5:サービスを利用します。

6:利用料金の自己負担分を事業者に支払います。
  行政から支払われる支援費は、事業者が代理で受け取
  ります。代理受領(だいりじゅりょう)は、事業者や施設が
  利用者に代わって支援費を受け取るので、サービスを
  受けるときに自分の負担分だけ払えば、一時的にでも
  費用を全額支払う必要がなくなります。
  しかし、支援費なのに直接障碍者にお金が支払われない
  のですから 受けるサービスをしっかり検証していくことが必要に
 なります。
  本来、支援費の全額をお金で利用者がもらい、サービス 受ける
  事業所を選び、受けたサービスに対して支払いをするというのが
  本当だと思います。

  所得で、自己負担分がでます。
  本人と扶養義務者の収入で費用負担が決定します。
  家で受けるサービスと、施設で受けるサービスは計算の仕方が
  ちがいます。
  在宅のサービスでは、扶養義務者の範囲が変わって
  いたりしますので、必ず福祉課にお問い合わせください。

相談窓口は、各保険福祉総合センター地域福祉課が担当して
いますから、相談しましょう。
支援費支給量が不当に低いとかの不服申し立てもここで行います。
けれど、サービスの対する不満などではなく、あくまで市区町村が審査する支給量に対する不服申し立てです。
事業者 1:都道府県に指定業者になるための申請をします。

2:利用者からのサービス利用申し込みを受けてサービスの
  提供をします。必ず文書で契約を結びます。

3:利用者から負担分の利用料金を受け取ります。

4:区市町村に支援費の利用者負担分を除く金額を請求をし
  審査後支払いを受けます。
区市町村           1:利用者の申請を受けて審査基準を基に審査して支給量を
  決定します。これは、障碍者手帳の等級などによらず、自宅の
  改造の状態や生活環境、身体の状態を実際にみて審査されます。

2:利用者負担額を決めます。

3:利用者に受給者証を交付します。

4:事業者からの利用者負担分以外の支援費請求を審査して
  支払いをします。
次は、支援費制度にうつるサービスを見てみます。   その2へ
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