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支援費制度ってなんだろう
支援費制度に移行するサービス
区分 サービスの種類 サービスの内容
身体障碍者
居宅
サービス
ホームヘルプサービス 在宅で身体介護や家事援助、外出時の移動介助などの生活全般の援助。
デイサービス 自宅から通って機能訓練や創作的活動をします。
ショートステイ 介護をする人が病気などの理由で療護施設などに短期入所を必要とするときに利用します。
施設
サービス
更正施設 身体機能の維持や向上、日常動作などの能力の治療や訓練をします。
療護施設 常時介護を必要とする障碍者が対象になります。治療や養護を行います。
授産施設
(小規模通所授産施設
は除く)
自立と社会経済活動への参加をするために必要な訓練や職業を提供します。
知的障碍者
居宅
サービス
ホームヘルプサービス 在宅で身体介護や家事援助、外出時の移動介助などの生活全般の援助。
デイサービス 自宅から通いながら、創作的活動や社会に適応する訓練を行います。
ショートステー 一時的な困難な状況があって困ったときに
更正施設などに入所して必要な保護をします。
グループホーム 地域で共同で生活をする知的障碍者にたいして日常の生活援助をします。
施設
サービス
更正施設 日常生活のなかで自立と社会参加のための訓練を行います。
授産施設
(小規模通所授産施設
は除く)
自立と社会経済活動への参加をするために必要な訓練や職業を提供します。
通勤寮 仕事についている障碍者の独立・自活に必要な助言や指導を行います。
国立コロニー
(心身障碍者福祉協会が
設置する福祉施設)
障碍程度の著しい心身障碍者を対象にして必要な保護、始動をする。
障碍児
居宅
サービス
ホームヘルプサービス 在宅で身体介護や家事援助、外出時の移動介護など生活全般。
デイサービス 家から通いながら、日常生活や集団生活に適応するように始動・訓練をします。
ショートステイ 保護者の病気やその他の理由で、家庭で介護を受けることが出来ないときに、一時的に児童福祉施設などに短期間入所させて、必要な保護を行います。
訪問看護は医療行為となりますので、支援費には含まれません。

今回移行しないのは
障碍者では、補装具や日常生活用具、生活支援事業などです。
知的障碍者では、日常生活用具や相談支援事業など。
障碍児では、入所施設関係です。
地域によって、現在でもサービスにばらつきがあります。
施設から出て、地域で暮らすために介助者を集めて生活を支えてもらう(無資格の
個人介助者)いまの形が、有資格者のヘルパーでないと介助できないということに
なりかねません。
支援費制度は利用者がサービスを選択するとありますが、ほんとうに選択できる
サービスがあるのかが問題になると思います。
契約を交わして内容に問題や事故などがあった場合、その責任は自分で取るということになりますから、契約に関してはしっかりした考えや態度を持たないといけない
と思います。不服申し立てできるのは、支給量に関してですから、何かおこったときに
責任がどうなるのでしょうか。

次に支援費についての厚労省の動きと上限問題について見て行きます。
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