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特定障害者のための特別障害者給付金について
給付金制度の内容とその問題についてお知らせします。
このページは現在、国の責任と救済を求めて裁判を継続している
無年金障害者の会の皆さんが作られた資料を使い制作しました。
皆さんは生活が苦しい中、身体の無理をおして裁判を続けています。
ご自分の体験から、一人でも多くの無年金障碍者の方へ、特定障害者給付金の手続きをしていただけるように、生活の救済になりますようにという気持をこめて沢山の皆さんに知っていただけるように資料の利用を快諾してくださいました。
そんな皆さんに心からの感謝を込めて、そしてこのページをご覧いただいた方に少しでも利用できる情報があることを願ってこのページを制作しました。
この給付金を申請するにあたって注意して頂きたいことがあります。
実際は障害基礎年金を受けることができる方もおられるかもしれません。
必ず無年金障碍者とは手続き前の注意点をお読みください。
受付窓口などでも、内容について慣れていない、理解していない担当もおられるでしょうし、いろいろな不具合なども起こりそうです。必ず、確認をとりながら手続きをなさってください。また、内部疾患などの方が手帳などの手続きをしておられずに、申請資格があることを知らずにおられる場合もあるかと思います。ご自身が障害基礎年金を受ける資格があるかどうか、無年金障碍者として特定障害者給金を受けることができるのかを、必ずご確認ください。
また、申請時に証明などの必要な書類がそろっていなくても、4月中に請求することが可能です。まず請求を行って、それから足りない必要書類を提出することで認定された時には、請求した月の次の月から(4月に請求すると5月分から)支給を受けることができます。
障害年金の受給には(障害基礎年金も厚生障害年金も)それぞれ、初診がいつかということで請求先や受給できるかどうかがきまります。
同じ病院に通院していればよいですが、症状が進行する病気や慢性病、怪我の後遺症が後からでてくるなど、長い病歴となると医療機関を転院したり、医療機関自体が廃院になったてしまったりということがあります。
結婚や仕事の都合での引っ越しなどでも、転院が必要になるときがあるとおもいます。転院などをして、初診と違う医療機関にかかっている方などは、初診証明が必要になります。(病気によってはいらないものもありますので、担当窓口でご確認ください。)
初診は病名が診断された時ということではなく、具合が悪くなった、どうもおかしいということで受診された時を言います。
そのとき、重度の障碍を負ってしまうのではなく、長い時間を経て生活に支障をきたす障碍がおこることもありますから、初診診断書をとっておくことが必要になります。
その病気や怪我で、はっきり病名がしていないときでも、不具合ではじめて受診した病院で、初診証明を受け取っておくか、診察券、診断書、お薬の投薬証明などを必ず保存なさっておいてください。初診証明がとれないと、請求時に必ず必要な資料となります。
初診時の病院が廃院などになっていた場合などは、その次に受診したところをと、諦めずに診断書をだしてくださるところをあたってみましょう。
その場合も、その病院にかかっていたときに年金に加入して保険金を納めいることが必要になります。
もし、そういった診断書がなかったり、医療機関で手にすることができないときは以下のようなものが証拠になりうるということです。
- 病院での入院記録や入院計画書など
- 事業所に提出した休業証明の診断書や健康診断のときに貰った結果
- 身体障害者手帳交付時の診断書、やその当時の診断書類
- 労災の事故証明、交通事故証明書
- 健康保険の給付記録
- 当時の診察券、投薬袋 院外薬局のお薬手帳など
- その他 客観的な第3者の証明になりうるもの
また、国民年金課などの市町村窓口でご相談になると、初診証明の用紙をいただけます。慢性の病気で長い闘病が必要で、先々障碍を負ってしまう不安があり、初診証明をとっておきたいとご相談になると初診証明用紙を手にできます。
それに医師に記入をしていただいて、保存しておくことができますので、どうぞ必ずご自分の障碍のもとになった病気や怪我での受診記録を保存しておいてください。病名がはっきりしてからでも、病気の経過を考えて医師に診断書を書いていただいておくこともできますね。
障害年金については、障害年金サポートセンター に手続きなどがわかりやすく掲載されていますので、ご覧ください。
国民年金について
現在、国民年金は必ず加入しなければならない制度ですが、加入が任意加入(加入するかどうか自由)であったときに、未加入のまま障害を負ってしまった方は障害基礎年金を受け取る事ができません。
昔から公務員に対する恩給制度はありましたが、それ以外で年金というものはありませんでした。サラリーマンとして働く人のための厚生年金、公務員のための共済年金、そして昭和36年になって(福祉年金昭和34.11、拠出年金昭和36.4) 、農業や自営業の人達にむけて国民年金が成立しました。一定の保険料を40年間納めて、月額一定の年金を受け取るシステムでしたが保険料が同じまま、年金も同じ額だったために生活できる金額ではなくなるということになります。そのため、物価スライド制や賃金スライド制など年金制度が変わっていきます。
国民年金は成立当初任意加入だったために、専業主婦や学生のなかには加入しないままの方が多くおられました。年金窓口でさえ年金加入について説明などがいっさいないまま未加入ということになりました。実際に加入の必要はないと言われた方も多くあったようです。無年金という状態の方が増えたことや少子化、高齢者がふえていくと言う中で、日本で暮らす国籍に関係なく20歳〜60歳になるすべての人が加入しなければならないという義務がある国民年金(基礎年金)が昭和61年にできました。
障害者年金について
厚生年金には昭和19年当時から1,2級の障害者年金があり、その後3級も設けられました。精神障碍者も給付対象になっていました。
国民年金では保険料を支払った方に対する障害年金と、20歳まえに病気や事故で初診日がある人、制度がはじまった昭和36年4月1日前に初診日がある人を救済するために障害基礎年金と二つの仕組みがあります。
障害基礎年金は保険料が納められていませんから、拠出されるのは全額国庫からということになり、受けるためには所得制限や年金額も大変ひくいものになります。障害年金は時間を経る間に、最初に含まれていなかった精神障碍者や内部疾患の患者も含まれるようになりましたが、精神障碍や知的障碍の方が受給できるようになったのは昭和49年以降となります。
また、昭和61年から国民年金(障害基礎年金)の支給に、障害厚生年金、障害共済年金をそれぞれ上乗せした二階建てで支給されるようになりました。
無年金障碍者について
何故、無年金障碍者が生まれたのでしょうか。
| 学生の場合 |
1989年(平成元年)に法が改正されるまで、学生、専門学校生
は加入しなくてよいとされていた。 |
| 主婦の場合 |
1985年(昭和60年)に法が改正されるまで、厚生年金加入者(サラリーマン)の配偶者(妻)については、国民年金に加入しなくてもよいとされていた。 |
| 外国人の場合 |
1982年(昭和57年)に法が改正されるまで、国籍条項があり加入できるのは日本人だけになっていました。在日外国人ついては国民年金に入ることができませんでした。 |
主婦や学生は収入がないため、保険料を支払えないという理由で最初加入する必要はないとされました。
学生は就職すれば厚生年金に加入するし、主婦は夫の収入で生活し、老後はその年金で生活できると考えられていました。
外国人の場合は日本が『難民地位に関する条約』に加入して、難民法に在日外国人の社会保障が盛り込まれていることから、やっと国民年金の国籍条項もなくなりました。しかし、20歳から60歳までの間に25年加入し、保険料を支払う期間がなければ受け取れないのですから、その時点で無年金になった人達が大勢おられます。
1985年(昭和60年)、年金法が改定された時に「カラ期間」が救済措置として導入されましたが受給額は大変低い物だったのです。その時に60歳を超えた人は加入できず、35歳以上だと決まった支払いをする期間が足りずに老齢年金もうけとれず、20歳以上でそのときすでに障碍を負っていた人は加入できても障害年金は受けられませんでした。
年金に未加入では障碍を負ったときに障害年金を受けることができないと言うことを、国民に知らせることをしなかったために、多くの無年金障碍者が生まれることになったのです。年金課の窓口で加入の必要がないとアドバイスを受けた方も居ます。その国の責任を問うているのが無年金障害者の会、学生無年金障害者訴訟です。
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