特定障害者給付金 について
本文へジャンプ 2005.2.26 

 

 

問題点

 今回の特定障害者給付金は、実際に障碍がありながら障害基礎年金を受けることができないでいる人達のなかで、「特定障害者」に該当する人たちに対し「特別障害給付金」を支給するというものです。
 全国9カ所で起こされている学生無年金訴訟の原告たちをは じめ、国の年金制度の不備で年金を受けることができずに、大変深刻な生活状態の方たちの生活を少しでも改善するということでは、裁判で国の責任を問う判決がでるなかでの一歩前進といえると思います。
特定障害者給付金 成立 
学生無年金障害者訴訟・声明文、学生無年金障害者訴訟、在日無年金障害者訴訟、共同声明文が掲載されています。

裁判結果に対応しての制度ですが、国が無策の責任をとってという内容ではありません。
  • 無年金となった方たちのなかで、今回の制度で支給を受けることができる人達を一部分の人達に限定してしまった。制度上の不備のために無年金となっている人には「学生」「主 婦」「在日外国人」「在外邦人」等の障碍者と、在日外国人高齢者がいます。この給付金では「学生」「主婦」の障碍者の一部のみを対象としていますが、 他の無年金者も大変深刻な生活状況になっていることには変わりがありません。特に国籍を理由に無年金となっている場合、制度上の不備はむしろより明らかである。
  • 受給できる人にとっても、給付の性格が年金制度と離れた福祉的措置として位置づけられ、障害基礎年金の支給金額に比べて3分の2以下と低額であること。現在も生活に困窮している状態ですが、制度の不備でうけ続けてきた生活の状態の悪さを補うものとは言えません。
  • 裁判の判決で「不合理な差別」と判断し、憲法14条に違反することと、これを正そうとしなかった立法不作為が存在し、国家賠償法上違法の評価を免れないとされ、 現行の国民年金法を改正し年金制度の枠内における問題の解決を求めています。 しかし、今回の給付金は現行の制度を改正するものではありません。また、長い期間生活の苦しさに堪えてきた損害に対する補償はまったく触れていません。
 手当ではなく、現行の年金制度そのものを改正していくことが、何より必要ということになります。

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