特定障害者給付金 について
本文へジャンプ 2005.2.26 

 

 

無年金障害者とは 手続き前の注意点

 無年金障害者、それはいったいどんな方たちのことでしょうか?
特定障害者給付金を受けたいと思った方たちのなかには、実際には障害基礎年金を受ける資格がある場合があります。障害年金のてびきこちらのウェブサイトに詳細があります。内容をご確認ください。

年金窓口などでも、資格の確認をしないまま特定障害者給付金の手続きをしてしまう可能性があります。まずご自分が年金の受給資格があるかどうかを良く確認することが必要です。また、無年金であることだけで特定障害者給付金や障害基礎年金の受給資格があるわけではありません。
無年金障害者はどういった人をさしているのか確認なさってみてください。


1.国民年金未加入による無年金障害者

(1) 国民年金の制度上、強制加入から除外され、「任意加入対象者」となっていたため、国民年金に任意加入せず、その間に初診日等のある障害が発生した。
 ※ 強制加入から除外され、任意加入対象者となっていた、なっているもの
@ 被用者年金各法(注1)の被保険者等の配偶者
                   (昭和36年4月〜昭和61年3月)

A 国会議員             (昭和55年4月8日〜昭和61年3月)
B 国会議員の配偶者         (昭和36年4月〜昭和61年3月)
C 地方議会議員           (昭和37年12月〜昭和61年3月)
D 地方議会議員の配偶者       (昭和37年12月〜昭和61年3月)
E 被用者年金制度等の老齢給付受給権者(注2)
                   (昭和36年4月〜昭和61年3月)
F 被用者年金制度等の老齢給付受給資格期間を有している者(注2)
  (昭和36年4月〜昭和61年3月)
G 被用者年金制度等の障害給付受給権者(注3)
                   (昭和36年4月〜昭和61年3月)
H E、F、Gの配偶者  (昭和36年4月〜昭和61年3月)
I 被用者年金制度等の遺族給付受給権者(注4)
                   (昭和36年4月〜昭和61年3月)
J 学生               (昭和36年4月〜平成3年3月)
K 海外在住の20歳以上65歳未満の邦人(第2号・第3号被保険者除く)
                       (昭和61年4月〜現在)
J 国内在住の60歳以上65歳未満の者(昭和61年4月〜現在)

 ※ このうち、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の対象となるのは、@BDHJのみ。


(注1)
「被用者年金各法」とは、次のものをいう。
(a) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(b) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(c) 恩給法(大正12法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)
(d) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(e) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(f) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(g) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)
(h) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)
  なお、昭和51年7月1日より、船員保険法の疾病任意継続被保険者を任意加入対象者から除外とした。

(注2)次の年金給付のうちの老齢給付をいい、通算退職年金、通算老齢年金の受給者、受給資格者は除かれる。
(a) 被用者年金各法に基づく年金たる給付
(b) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(c) 昭和60年改正前の厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
(d) 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条に基づく年金たる給付
(e) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付

(注3)次の年金給付のうちの障害給付をいう。
(a) 注2(a)〜(e)の年金たる給付
(b) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(注4)注3に掲げる年金給付のうち、遺族給付をいう。ただし、通算遺族年金を除く。
また、未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)を受けることができる者も含む。
  
(2) 国民年金の制度上、強制加入から除外され、任意加入さえもできなかった、いわゆる「国民年金に制度上加入の道が開かれていなかった」ため、その間に初診日等のある障害が発生した。 
 ※ 強制加入から除外され、任意加入さえもできなかったもの
@ 国会議員(昭和36年4月〜昭和55年3月)
A 在日外国人(昭和36年4月〜昭和56年12月)
B 海外在住の20歳以上65歳未満の邦人(昭和36年4月〜昭和61年3月)
C 国内在住の60歳以上65歳未満の者(昭和36年4月〜昭和61年3月)

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2.保険料納付要件に該当しなかったことによる無年金障害者

 国民年金制度に加入していても、保険料納付要件を満たさない場合には無年金となる。
 保険料納付要件を満たさない場合については、意図的に保険料を滞納しているようなケースだけではなく、納付する意思を有していながら様々な理由で納付できなかったケースが多数存在する。
 例えば、以下のようなケースが考えられる。
(1) 強制加入でありながら、保険料を支払うことができなかった期間
(免除申請をして対象外とされてしまったが支払うことが困難であった期間)
があり、未納期間が多く保険料納付要件に該当しなかった。
(2) 強制加入でありながら、保険料を支払うことが困難であったにも関わらず、保険料免除の申請制度を知らないまま未納期間が続いた期間があり、保険料納付要件を満たさなかった。
(3) 強制加入でありながら、保険料を支払うことが困難であったにも関わらず、保険料免除の申請制度を知らないまま、遡って少しずつ支払ったが、支払う前に初診日等があったことにより、保険料納付要件を満たさなかった。
(保険料納付要件では、「初診日の前日」において納付していたかどうかが問われるため、初診日以後に遡って支払っても考慮されない。)
(4) 第3号被保険者の届出漏れがあり、すでに保険料徴収権の時効にかかってしまった期間となってしまい、その期間中に初診日等があることにより保険料納付要件を満たさなかった。
 ※ 今回の法改正で、第3号被保険者の届出漏れについての救済措置が平成17年度より行われることとなったが、すでに徴収権の時効となった期間であるから、「届出が行われた日以後保険料納付済期間とみなす」となっている。したがって、保険料納付要件の「初診日の前日」においては依然「納付していないもの」とされ、障害年金においては救済措置には至っていない。)

3.支給要件には該当しているにも関わらず提出書類が整わないことによる無年金障害者。

 例えば、
@ 初診日等が数十年も前であり、当時の診療録の保存期間を過ぎており、初診日等の証明となるものがない。
A 国民年金未加入時代に肢体障害となった者が、その後国民年金加入中に他の障害(3級)が発生し、数十年前に合わせて2級となっていたので、そのときに障害基礎年金の請求ができた。しかし、当時は障害基礎年金制度そのものを知らなかったため、数十年経った後制度を知り、請求をしようと思ったら、すでに肢体障害は2級となっており、数十年前の診断書がなければ障害基礎年金の請求は不可能となった。

4.疾患特有のものによる無年金障害者(発病、初診日の特定が困難であり、支給要件の 確認ができないことによる無年金障害者)
 精神疾患、特に統合失調症の場合には、他の傷病に比べて発症から初診日までかなりの期間を有する特徴がある。本人・家族とも、「精神疾患」についての知識がなく、病識のないことも特徴的である。したがって、発病、初診日の特定が難しい。
 また、思春期に発病することが多いといわれるが、そのときには一人暮らしをしている場合も多く、後で障害年金の請求をしようと思っても、本人がどこの病院に行き、何をしていたのか、全く家族には分からず、発病や初診日の特定、証明が難しいことが多い。
 気が付いたときには、すでに病状はかなり進行していることが多い。
 発病日や初診日の特定ができれば障害基礎年金の支給が見込まれるが、発病日や初診日の特定ができない、ということで無年金障害者を余儀なくされている。

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5.その他:今回の「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」でも救済されない無年金障害者
 今回の「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」は、既述の無年金障害者のうち、1の@主婦・H学生としての任意未加入時期に初診日のあった無年金障害者のみを対象としたものである。
 しかし、1の@主婦・H学生としての任意未加入時代に初診日があったことによる無年金障害者がすべて救済される訳ではない。あくまでも、任意未加入時代に初診日があったことを証明することで特別障害給付金が支給されるのであり、任意未加入時代に初診日があったことを証明することができなければ特別障害給付金は支給されないのである。
 すでに任意未加入時代は十年以上経過しており、初診日の証明を全ての対象者が取れるとは考えられない。
 また、4の精神疾患等で、20歳前に初診日があったと考えられるがその証明が取れない場合、学生の任意未加入時代の初診をもって特別障害給付金の請求をしなければならないのか、という問題もある。
 「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」は、20歳前障害による無拠出制の障害基礎年金とは金額が異なり、併合認定がないなど、性質は全く異にしている。


 以上のように、今回の「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」は、無年金障害者と言われる方々のうち、極めて一部の方のみを対象としたものであり、全ての無年金障害者を救済するものではない。


【参考】障害基礎年金の支給要件(現行法(国民年金法第30条))
@ 初診日において被保険者であること、又は、被保険者であった者であって初診日において日本国内居住中で、かつ60歳以上65歳未満の者であること
A 障害認定日において障害等級に該当していること
B 保険料納付要件(初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にあっては、当該被保険者期間のうち、初診日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除 期間とを合算した期間が3分の2以上あること。または平成18年4月1日前に初診日がある場合(初診日において65歳未満)にあっては、直近の1年間(初診日の属する月の前々月までの1年間)に保険料未納期間がなければよい。)
※ ただし、@については、初診日が20歳前である場合であれば、20歳以後、無拠出制の障害基礎年金が支給される。
Aについては、障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すれば、65 歳に達する日の前日までに請求することで障害基礎年金が支給されたり、他の障害と合 わせて2級に該当すれば障害基礎年金が支給されたりする。
Bについては、制度の変遷により、初診日の時期により異なっている。

制度の照会先
年金局年金課 内線3337
障害保健福祉部企画課 内線3017
手続の照会先
最寄りの社会保険事務所・事務局
又は社会保険庁運営部年金保険課 内線3649



こちらもご覧ください。
  • 特定障害者給付金は、申請しないと給付金を受け取ることができません。
  • 年金を受けとることができる程の障碍かどうかが問題になります。
    (現在の障碍の程度が障害基礎年金の1,2級程度の障碍にあたる方のみ)
  • 厚労省は給付金を受けることができても、生活保護を受けている方については全額収入とするとしていますから、保護費を減額するとしています。
  • 自分の年金がどうなっているのかをまず確認しましょう。
  • 窓口などで理解できないことなどがあれば、ご自分が良く理解できるまでお話を伺いましょう。そのときの担当者の名前なども確認しておきましょう。
  • 必ず、提出書類などはすべてコピーをとっておきましょう。
周りに同じように制度を知らない方がおられたら、どうぞ声をかけてあげてください。

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