特定障害者に対する特別障害給付金 について
本文へジャンプ 2005.2.26 

 

 

特定障害者に対する特別障害給付金 どんな制度か

 国民年金が任意加入の時期に未加入のままで障害を負った
障害基礎年金を受け取ることができない、元学生と主婦に手当を支給する特定障害者給付金支給法が
2004年(平成16年)12月3日に成立しました。
2005年(平成17年)4月1日から施行されます。

対象とされるのは
 学生が強制加入になる1991年(平成3年)までに障害を負った元大学生
(推定約4000人)
 1986年(昭和61年)4月より前の任意加入の時期に障害を負った専業主婦
(推定約2万人)です。
在日外国人で国籍要項があって加入できなかった時期に障碍を負った方については今回救済措置がなく、今後検討するとされています。
また、加入義務があって未加入、未納の場合は救済措置はありません
無年金障碍者がおこした裁判で無年金の状態を放置しつづけた国の責任を憲法違反とした判決がでて、それをうけての救済策ということになります。
厚生労働省 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について

 特別障害者給付金 厚労省の広報を、無年金障害者の会の支援者の方がわかりやすく書いてくださった文章はこちらからどうぞ。
特別障害給付金について 厚生労働省の広報用

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