新規法人データ販売センター
新規設立法人の電子データ販売
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目7番地 第三高田ビル401
行政書士・海事代理士 しおた事務所
建設業関係行政手続センター
(当センターは行政書士しおた事務所が運営しております)
インターネット申請
建設業許可の有効期間について
一般建設業と特定建設業
経営業務の管理責任者について
専任技術者の配置について
許可の区分(知事許可・大臣許可)、許可の種類(一般・特定)を
問わず、許可の有効期限は5年間です。
有効期間以降も継続して業務を続ける場合には、5年間の有効期
限が切れる前に、許可の更新手続を済ませる必要があります。
許可後に業種を追加した場合には、先に取得した許可と、後から
追加した許可の有効期間が異なってしまいますが、許可の更新の
時に両者を同一の期間に合わせる(一本化する)ことができます。