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許可を受けなくてもできる軽微な建設工事とは.....
1.建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの

 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含)

 (2)請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150
  平方メートル未満の工事
   (主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上の居住の
    用に供すること)

2.建築一式工事以外の建設工事

 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含)


上記以外の建設工事を除いて、すべて許可の対象となります。

建設業を営もうとする者は、28種類の建設業の種類(業種)ごとに、
国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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