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指定居宅介護支援事業の要件

ケアマネのあなたが独立することで、どこにも誰にも遠慮せず、
お客様にピッタリののケアプランを提供できます。




●居宅介護支援事業者になるには・・・?

1、申請者が法人格を有していることが必要です。
株式会社・有限会社・NPO法人・中間法人など、法人格さえあれば、介護保険事業者としての指定を受けられます。


★チャンス★
今なら、資本金1円から会社が設立できます。

最低資本金の特例により、本年より5年間限定で、通常会社設立に必要である資本金(株式会社で1000万円・有限会社300万円)の準備が猶予されてます(猶予期間5年間)。
この結果、上記各種法人の中でこの制度を利用した会社設立が、新規事業予定者にとっては、都合よく利用できるものとなりました。
ただし、事業開始に最低必要な資本金は必要になります。


2、事業者の従業員の知識及び人員が厚生労働省の基準を満たしていることが必要です。

ケアマネージャー資格をお持ちのあなたは既にこの基準を満たしています。従って居宅介護支援事業は、あなたお一人から始められます。


3、事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営が出来ることが必要です。

お客様との相談などお仕事に必要な広さの部屋が必要です。サービス提供に必要な設備・備品などを備えます。


●独立を考えるあなたのやるべきこと。
「独立するんだ!」という覚悟をお決めください。独立しようをする時期をお考えください。お仕事をする場所、備品等を整えてください。何よりも私どもにご相談ください。面倒な手続は私どもに任せて、あなたは営業とスキルアップに時間を有効にお使いください。



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IS Legal Experts

行政書士 市野 光信
行政書士 榊原 豊久

email legal-experts@au.wakwak.com