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帰化申請の条件


帰化申請のうち普通帰化と簡易帰化の条件は以下のとおりです。


●普通帰化の場合

@引き続き5年以上、日本に住所があること
A20歳以上であること
B素行が善良であること
C自己または生計をともにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
D帰化の時に元の国籍を喪失または離脱することができること
E日本国を破壊するような思想の持ち主でないこと
F日本語の読み書きができること

●簡易帰化の場合

@日本人の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人(養子は除く)
A日本で生まれた人で3年以上日本に住所または居所を有し父母が日本で出生した人
B引き続き10年以上日本に居所を有する人

上記のどれかの要件を満たしている方は普通帰化の@を満たしていなくても、A、B、C、D、E等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。


C日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所が有り、現在も日本に住所がある人
D日本人の配偶者である外国人で、結婚した日から3年以上経過し引き続き1年以上日本に住所がある人

上記のどれかの要件を満たしている方は普通帰化の@、Aの条件が緩和され、普通帰化のB、C、D、E等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。

E日本人の子で日本に住所を有する人(養子は除く)
F日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所が有り、養子縁組のときに本国で未成年であった人
G元日本人で日本に住所がある人(日本人に帰化してから日本国籍を失った人は除く)
H日本で生まれ生まれた時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所がある人

上記のどれかの条件を満たしている方は普通帰化の@、A、Cの要件が緩和され、普通帰化のB、D、E等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。


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行政書士 市野 光信
行政書士 榊原 豊久

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