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国税庁は、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」(以下「緊急措置法」)の一部改正法律の施行に伴う緊急調整地域の取り扱い通達(指示)を国税局に発出した。
今年8月10日から施行された「緊急措置法」の改正のあらましは、緊急調整地域の指定等に関する経過措置で、“1”緊急調整地域の指定の延長など…平成16年9月1日から平成17年8月31日までの間を指定の有効期間とした緊急調整地域は、平成18年8月31日までその指定の有効期間が延長される。これに伴い、当該緊急調整地域においては、その所轄税務署長は、酒類小売業免許の新たな付与および他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可を行ってはならないこととなる“2”公正取引委員会への措置請求など…公正取引委員会への措置請求等についての規定は、平成18年8月31日までの間、なおその効力を有することとされた。