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酒販業界が訴求していた「酒類小売業者の経営改善に関する緊急措置法」の期間を1年延長する改正案は、8月3日の参議院本会議で、全会一致にて可決・成立した。
同改正法案は、平成16免許年度に酒類小売免許を下付しない緊急調整地域(全国3383地域のうち1274地域)の有効期間を平成18年8月末日まで1年延長する経過措置を付則として規定したのが主な内容だが、酒類販売業者に対する融資制度「酒ローン」の規定や、酒類の公正取引推進のための国税局長から公正取引委員会への措置請求制度、酒類の取引基準の相手方への提示も、経過措置として存続することとした。
「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案」の主な内容は次のとおり。
(1)現在、緊急調整地域として指定されている全国1274地域について、その指定の有効期限を1年間延長する。
(2)“1”酒類小売業者の経営の改善および転廃業円滑化のための措置(酒ローンなど)“2”公取委への措置請求“3”酒類の取引の条件に関する基準設定と提示--などに係る「緊急措置法」の規定の効力を1年間延長する。
(3)現行付則3条に代わる検討規定を設ける。