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国税庁は、酒類業組合法施行令に基づいて国税庁長官が定めている「地理的表示に関する表示基準」の一部改正案を次のように定め、これに対する意見を8月3日までに募集している。
同改正案は、現行表示基準に清酒の地理的表示に関する表示基準を追加するもので、改正の背景および改正案の概要は次のとおり。
消費者の視点に立った適切な商品情報の提供および清酒の地域ブランド確立に向けた体制の整備を行うため、ぶどう酒および蒸留酒のみを対象とする現行の表示基準に、清酒の地理的表示を保護する規定を追加する。
(1)地理的表示の保護の対象となる酒類に、清酒を追加する。(第1項第4号関係)
(2)国税庁長官が指定する清酒の産地を表示する地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とする清酒について使用してはならないことを追加する。(第2項第2号関係)
(3)清酒の真正の原産地が表示される場合または地理的表示が翻訳された上で使用される場合、もしくは「種類」「型」「様式」「模造品」などの表現を伴う場合も、国税庁長官が指定する清酒の産地を表示する地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とする清酒について使用してはならないことを追加する。(第2項第3号関係)
(4)その他、所要の規定の整備を行う。
改正素案では、「地理的表示の保護」の部分で、「(2)清酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とする清酒について使用してはならない」という規定を新設した。