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洋酒酒造組合、リキュールの比例逓減税率の範囲拡大を財務省に要望

 日本洋酒酒造組合は、低アルコール度の甘味果実酒とリキュール類の比例逓減税率の適用範囲の拡大と薬酒に対する軽減税率の導入を、財務省主税局に次のように陳情した。

 <低アルコール度の甘味果実酒・リキュール類の比例逓減税率の適用範囲の拡大>
 (1)低アルコール度の甘味果実酒に対する比例逓減税率の適用範囲は、現在、「発泡性を有するもの」はアルコール度8度以上、「発泡性を有さないもの」は13度以上に限定されているが、多様化する消費者ニーズに対応できるよう、これをアルコール度1度まで拡大してほしい。
 (2)低アルコール度のリキュール類に対する比例逓減税率の適用範囲は、現在、アルコール度8度以上に限定されているが、多様化する消費者ニーズに対応できるよう、これをアルコール度1度まで拡大してほしい。

 <薬酒に対する軽減税率の導入>
 薬酒は、致酔飲料の性格を持たない酒類であり、国民の健康増進などと深く関係している酒類なので、みりんと同程度まで酒税を大幅に軽減してほしい。薬酒(14度)は、酒税額が1Lあたり139円で、みりんの6・3倍。これをみりん並み(22円)に大幅に引き下げてほしい。

(掲載日:2005年04月06日)


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