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国税庁は4月4日、全国小売酒販組合中央会に対し、酒販年金共済事業などで著しく適性を欠いているとして、酒類業組合法89条2項に基づく運営改善勧告を行い、6月10日までに勧告に沿った改善措置を国税庁に報告するよう求めた。
これは3月11日の改善勧告に続くもので、主な内容は、“1”未償還となっている外債への意思決定と契約について、有識者を含めた調査委員会を設置して事実確認を行うこと“2”書類管理、署名権限などの規定を定め、事務管理の適正を図ること“3”年金給付金・貸付金などの一部契約内容が定かでないものについて調査・確認を行うこと“4”役員の関係団体との兼務を禁ずる“5”関係団体間の職員の兼務あるいは経費などのあり方について適正な対応措置を講ずること--としている。
また、国税庁は同日、関係団体の全国酒販協同組合連合会に対しても運営改善の指導を行い、小売中央会の借り入れに係る13億円の担保提供の総会での組合員への説明、全酒協と小売中央会の理事との兼務の禁止などを求めており、6月10日までにその内容を報告するよう要請した。