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日本酒造組合中央会 焼酎乙類の原産国表示の自主基準を制定

 日本酒造組合中央会は、「焼酎乙類の原産国表示の自主基準」を制定し、今年4月1日から実施することを発表した。

 自主基準の内容は次のとおり。

 この基準は、焼酎乙類および乙甲混和焼酎の原産国の表示に関して事業者が遵守すべき事項などを定め、消費者の信頼に応え、商品選択に必要な状況を正しく提供することを目的としている。

 【遵守すべき表示事項】(1)原産国名の表示=事業者は、外国から輸入した焼酎乙類を国内で販売しようとするときは、焼酎乙類もしくは当該焼酎乙類の原料用酒類を保税地域から引き取る際に、関税法第67条に規定する輸入申告に記載する原産地に係る原産国名を表示する。

 (2)表示の方法=原産国名は「原産国名」または「原産国」の文字に続けて表示する。この場合、原産国名に続けて、当該酒類の生産地名を表示することとして差し支えない。<表示例>原産国名:○○、原産国○○(生産地名)。

 (3)外国産焼酎乙類を使用したものの表示=国内で、国内産焼酎乙類と外国産焼酎乙類の両方を使用して製造した焼酎乙類については、外国産焼酎乙類の原産国名および使用割合を表示する。この場合の使用割合とは、国内産焼酎乙類と外国産焼酎乙類をアルコール度100%換算した容量比(%未満第1位四捨五入)をもって算出するものとし、表示にあたっては「○○%使用」または5%刻みによる数字(5%未満の端数切り捨て)により「○○%以上○○%未満使用」と表示する。<表示例>外国産焼酎乙類を68%、国内産焼酎乙類を32%使用した場合は、「○○産焼酎乙類68%使用」または「○○産焼酎乙類65%以上70%未満使用」。

 (4)外国産焼酎に焼酎甲類を混和したものの表示=外国産焼酎乙類に焼酎甲類を混和した「乙甲混和焼酎」については、「焼酎乙類甲類混和」と表示した上で、焼酎乙類の原材料および混和割合の表示に併記して、原産国名を表示する。この場合の「乙甲混和焼酎」とは、酒税法施行規則第16条第1項の規定によって焼酎乙類と焼酎甲類を混和するにあたって承認を受けたもののうち、焼酎乙類の純アルコール量が焼酎甲類の純アルコール量を超えるものをいう。<表示例>「焼酎乙類甲類混和」、原材料:焼酎乙類55%(麦、麦麹)、原産国:○○、焼酎甲類45%(糖蜜、タピオカ、麦)。

 (5)表示する場所=容器包装の見やすい場所に、邦文(算用数字および慣用記号を含む)で明りょうに表示する。

 (6)文字の大きさ=表示する事項の文字の大きさは、8ポイントの活字に該当する大きさを下回らないものとする。ただし、容量300ML以下の容器は、6ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。

 【任意表示事項】国内において再蒸留したものの取り扱いは、外国産焼酎乙類を輸入後に国内で再蒸留したものについて、再蒸留の事実を表示しようとするときは、原産国名を表示した上で、再蒸留した旨を表示することができる。<表示例>原産国:○○(国内で再蒸留)。

 【付則】この基準は平成17年4月1日から実施する。ただし、実施日以前に販売容器に充填されている製品については適用しないこととする。

(掲載日:2005年02月17日)


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