2006.12.7更新
19の意見
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意見9−特別拠出金の割合を先に決めるべき
[意見] <該当箇所> 「石綿による健康被害の救済に関する法律施行例の一部を改正する政令案の概要」(資料1) 「(4)@
事業主の負担総額に石綿の輸入量(昭和26年から平成17年までの合計)を石綿の輸入量と全国の保険給付の受給者数に170を乗じて得た数とを合計した数で除して得た数を乗じて得た額に当該特別事業場における石綿の使用量を石綿の輸入量で除して得た数を乗じて得た額 A
事業主の負担総額に全国の保険給付の受給者数に170を乗じて得た数を石綿の輸入量と全国の保険給付の受給者数に170を乗じて得た数とを合計した数で除して得た数を乗じて得た額に当該特別事業場における保険給付の受給者数を全国の保険給付の受給者数で除して得た数を乗じて得た額」の部分(【法第48条第1項】関連)
<意見内容> 事業主負担総額のうち、何割程度を、アスベスト関連企業が負担すべきかについて、あらかじめ決めた後で、その額を、どのような特別事業主が、どのように負担するか考えるべき。 事業主負担総額のうち、どの程度の割合を特別事業主に負担させるかという議論は、特別事業主の要件をどう定めるのかという議論とは分けて行うべき。
<理由> 現在の案では、事業主負担総額から、特別拠出金額を差し引いた額が一般拠出金の額になっている。 そのため、どのように要件を定めるかによって、特別事業主の数が異なり、特別拠出金の額も上下するに伴って、一般拠出金の額も変わってくることなる。
これまで明らかにされているところでは、一般拠出金と特別拠出金の額の比率は、およそ70:3になるということである。この比率が妥当かどうかという判断は、特別事業主の要件や拠出金の算定方法をどのように決めるかという議論と結びついており、計算の結果について妥当であるかどうか判断する以外にはない。
このように、特別事業主の要件をどのように決めるかによって、拠出金総額のうち、一般の事業主が負担する額と、特別事業主が負担する額が変わってくることは妥当とは思えない。
事業主負担総額のうち、どの程度をアスベスト関連の事業主に負担を求めるかという問題は、政策的、社会的な判断が必要であるため、要件の問題とは分けて、あらかじめ議論して決められるべきである。
特別事業主の要件をどのように定めるのかという議論は、特別事業主が負担すべき割合を決めてから、それに対してどの程度の事業主がどのような割合で負担するのかという議論として行われるべきである。
(2006.12.5) (19の意見-もくじへ戻る)
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