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〜アスベスト問題と企業の責任について考える〜part2
アスベスト救済基金負担〜特別事業主の要件とは?
     
選ばれた4つの企業−19の意見
(その8)

2006.12.7更新

19の意見
もくじ



 意見8−特別拠出金の額は事業主ごとに計算する
[意見]
<該当箇所>
「石綿による健康被害の救済に関する法律施行例の一部を改正する政令案の概要」(資料1)
「(4)法第48条第1項の特別拠出金の額の算定方法は、特別事業主が有している又は有していた特別事業場ごとに、次に定めるところにより算定した額を合算するものとします。」の箇所(【法第48条第1項】関連)

<意見内容>
「特別事業場ごとに」ではなく、「特別事業場を有している又は有していた事業主ごとに」算定した額とすべき。

<理由>
第48条は「特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める」としている。

案のように、特別拠出金の算定が事業場ごとに行われると、特別事業主の使用量や被害の発生状況が拠出金の額に反映しないことになり48条の規定に合致しない。

特別事業主の要件を定めるべきところ、事業場ごとの要件としていることがそもそもの問題であるが、仮に、事業場ごとの要件を定めるとしても、拠出金額の計算の段階では、特別事業主ごとに拠出金の算定を行う必要がある。

拠出金額の算定を事業主単位で行うことで、事業場の要件を定めている問題が解決できるわけではないが、少なくとも、拠出金額の算定まで事業場ごとに行うのは、事業主の石綿の使用量や労災件数(全国の保険給付の受給者数)が拠出金額に反映しないので、全くの誤りである。

少なくとも、拠出金額の算定の段階では、事業主単位で算定すべきである。

(2006.12.5) (19の意見-もくじへ戻る)



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