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〜アスベスト問題と企業の責任について考える〜part2
アスベスト救済基金負担〜特別事業主の要件とは?
     
選ばれた4つの企業−19の意見
(その7)

2006.12.7更新

19の意見
もくじ



 意見7−保険給付の受給者数を「3人以上」程度とし、1割以下の絞込みは行わないようにする
[意見]
<該当箇所>
「石綿による健康被害の救済に関する法律施行例の一部を改正する政令案の概要」(資料1)
「(3)B 当該工場又は事業場において石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病にかかり、これにより労働者災害補償保険法又は船員保険法の保険給付を受けた者(平成16年度までの合計)(「以下保険給付の受給者数という」。)が10人以上であること。」の部分(【法第47条第1項】関連)

<意見内容>
「保険給付の受給者数が10人以上」を、「3人以上」程度とする。
この要件による絞込みの結果、1割以下の絞込みにならないようにする。

<理由>
案の考え方では、「保険給付の受給者数が10人以上」という要件によって、600〜800もある事業場から、わずか9事業場に絞り込むことになる。

これでは絞込みというよりも特定に近い。9の事業場を選び出すために、10人という高い要件を定めたと考えられても仕方がない。

このように極端に高いハードルとした理由は、低い保険給付の受給者数(報告書等では「労災認定件数」)にすると、労災申請のディスインセンティブになるためだとされている。しかし、いくらディスインセンティブになるといっても、800のうちからわずか9事業場が選び出されるような要件が妥当であるはずはない。

労災認定の件数は、申請に協力的な企業の方が多くなるという事情があるので、案のような極端に高いハードルを設けて、ごく限られた事業主に高い負担を強いるのは不公平という面もある。低い労災認定件数の事業主も広く対象として、極端な不利益や差が生じないようにするほうが、ディスインセンティブにつながらないとも考えられる。

環境省の回答によれば、石綿の使用量1万トン以上の要件を満たした事業場は、62事業場あったという。

保険給付の受給者数(労災件数)でも、少なくとも1割かそれ以上の絞込みになるような要件を定めるべきで、この場合、ほぼ「3人」程度くらいになるのではないかと思う。

少なくとも、はじめの段階で極端な絞込みを行って、対象の事業場を特定するようなやり方はやめるべきだ。

(2006.12.5) (19の意見-もくじへ戻る)



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