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〜アスベスト問題と企業の責任について考える〜part2
アスベスト救済基金負担〜特別事業主の要件とは?
     
選ばれた4つの企業−19の意見
(その3)

2006.12.7更新

19の意見
もくじ



 意見3-「次のいずれかに該当するもの」とする
[意見]
<該当箇所>
 「石綿による健康被害の救済に関する法律施行例の一部を改正する政令案の概要」
 「(3)法第47条第1項の政令で定める要件は、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他環境大臣が指定する調査により石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次のいずれにも該当するもの( 「 以下特別事業場という」。)を有している又は有していたこととします。」の部分(【法第47条第1項】関連)

<意見内容>
「次のいずれにも該当するもの」を「次のいずれかに該当するもの」にする。

<理由>
「案」によれば、特別事業主は、アスベスト関連の事業場600〜800のうちわずか5事業場、全企業数260万社のうちのわずか4企業となる。特別事業主が負担する拠出金の額も、事業主負担総額90億5千万円のうち、わずか3億4千万円程度と、非常にわずかな額となる。

特別拠出金とは名ばかりで、クボタとニチアスからの拠出がほとんどを占め、それに旧ミサワリゾート、太平洋セメントからの負担を若干加えただけにすぎない。ほとんどを一般拠出金に頼っており、実態は、労災保険料率の一時的な引き上げとほとんどかわらなくなっている。

このように極端に少ない割合としたことについては、中小企業や零細企業の保護という理由が挙げられているが、実態は、大企業保護、特定のアスベスト関連企業の保護の側面が強いとみられる。

第2回事業主負担検討会(非公開)では、特別事業主の負担する割合をできるだけ少なくするようにという意見が出されていたが、今回つくられた要件は、特別事業主の数をできる限り少なくする、特別拠出金の割合をできるだけ下げるという方針で作られたものだと思う。

アスベストは、長い間、有害だとわかっていながら使われ続けてきた。

クボタ(ニューコロニアル製造は平成13年まで)や松下電工(フルベスト製造は平成15年まで)のように、ごく最近まで、アスベスト含有の化粧スレートを製造してきた企業では、自社で代替品を製造しているにもかかわらず、パンフレット等でアスベスト含有製品であるという表示さえせずに、一般の消費者にアスベスト含有製品を販売し続けてきた。

その理由は、アスベストが安価で、儲かるからである。国は、被害者が発生しているとわかっていながら、そのような企業活動をバックアップし、アスベスト業界の利益を擁護してきた。

事業主負担はそれに対する責任を求めるための制度ではないが、事業主負担にまでも、従来と同じようなアスベスト業界保護の方針を続けるとすれば、アスベスト被害を生み出してきた構造と同じ構造が被害者救済基金制度にも引き継がれることになる。

現在の案は、極端に特別事業主や特別拠出金の額を少なくするようにつくられており、新たな形での、アスベスト企業の利益擁護のための政策であるように見受けられる。

予防原則の考えに立つなら、危険なものは使わないようにするという意識を、企業の経済活動に生かす必要がある。行政としても、そのような考えを具体的な施策の中に取り入れる義務がある。それは、昨年、環境省の行った過去の検証で、環境省の中に浸透していなかったとして、精査報告まで出している予防的アプローチにつながるものである。

危険なものを危険とわかって使ったことにより、利益を得た企業に、被害者救済の負担を求める制度をつくるということが、今回の事業主負担の基本的なあり方だと考えるので、極端に少ない事業主を特別事業主とし、ごくわずかな特別拠出金を求めることについては、反対である。

法律は、「石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して」となっており、すべての要件に該当する事業主(または事業場)を選定しなければらならい理由はない。

石綿の使用量が多いとか、被害の発生状況が多い事業主は、それだけでも十分特別な負担を負う理由があると考えられるので、ここでは、いずれかの要件に合致する事業主(または事業場)を、全て特別事業主とするべきだ。

(2006.12.5) (19の意見-もくじへ戻る)



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