2006.12.7更新
19の意見
もくじ
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意見2−事業主ごとの要件を加えること
[意見] <該当箇所> 「石綿による健康被害の救済に関する法律施行例の一部を改正する政令案の概要」
(3)法第47条第1項の政令で定める要件は、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他環境大臣が指定する調査により石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次のいずれにも該当するもの(「
以下特別事業場という」。)を有している又は有していたこととします。」の部分(【法第47条第1項】関連)
<意見内容> 工場又は事業場ごとの要件のみでは、石綿被害救済法の規定に合致していないので、事業場ごとの要件以外に、事業主の要件を加えること
<理由> 「案」では、要件を満たす工場又は事業場を有する事業主を「特別事業主」とし、間接的に特別事業主の要件を定めている。 しかし、「案」で定めているのはあくまでも工場又は事業場の要件であって、事業主の要件ではない。
案のように、工場又は事業場の要件を定め、該当する特別事業場を有する事業主を特別事業主とすると、事業主の要件を直接定める場合とは異なる結果になる。
法第47条は、特別事業主の要件を定めるように求めており、工場や事業場ごとの要件を定めるとは書かれていない。 また、法律の趣旨からいっても、「石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して」特別事業主を定めるとしているので、異なる結果を発生させる、工場または事業場ごとに要件を定めることを想定しているとは考えられない。
政令によっていかなる要件を定めるとしても、石綿の使用量、指定疾病の発生の程度が特別事業主を決める際の条件となるようにしなければならない。
仮に、工場や事業場に対する要件を定めるのならば、これに加えて、事業主の要件を加え、工場や事業場の要件では漏れてしまう石綿の使用量が多い事業主や被害の発生数が多い事業主を、事業主の要件で拾い出す必要がある。
案のように、工場または事業場の要件を定めると、法律の規定に合致しない結果になるので、工場や事業場の要件をこのまま用いる場合には、これらの要件に事業主の要件を加えて、石綿の使用量が多い事業主や被害の発生数が多い事業主が、特別事業主から漏れないようにするべきである。
(2006.12.5) (19の意見-もくじへ戻る)
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