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〜アスベスト問題と企業の責任について考える〜part2
アスベスト救済基金負担〜特別事業主の要件とは?
     
選ばれた4つの企業−19の意見
(その15)

2006.12.7更新

19の意見
もくじ



 意見15−特別事業主の数を増やし、広く浅く負担を求める

[意見]
<該当箇所>
 「石綿による健康被害の救済に関する法律施行例の一部を改正する政令案の概要」
(3)法第47条第1項の政令で定める要件は、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他環境大臣が指定する調査により石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次のいずれにも該当するもの(「 以下特別事業場という」。)を有している又は有していたこととします。」以下の部分(【法
第47条第1項】関連)

<意見内容>
特別事業主の数を増やし、アスベスト関連企業にも広く浅く追加的な負担を求めること。

<理由>
今回の案では、特別事業主の数は4社と極めて限定されている。
それに対して、一般事業主の数は260万社という。

このように極めて限定したアスベスト関連企業にしか追加的な負担を求めないことについては、検討会の議事録をみるといろいろな理由が挙げられているが、基本的に、特別事業主の負担部分をできる限り少なくする方針で検討が行われていたことがわかる。

一般事業主に対しては広く浅くという原則にたって、事業主負担総額のほとんどを一般事業主の負担とし、ごく一部分だけをアスベスト関連企業の負担としているのは、アスベスト関連の企業や業界保護のためと考えられる。

アスベストが有害性が明らかになってからも使い続けられていた背景には、アスベスト業界の利益を行政が擁護した事情がある。事業主負担でも、同じようにアスベスト業界保護の方針のもとに政策決定が行われるのであれば、アスベスト被害を生み出した構造が被害者救済基金制度にも引き継がれることになる。

アスベスト被害を生み出した構造を、被害者救済制度にまで引き継ぐという愚は避けなければならない。
特別事業主についても、一般事業主と同じように広く浅く負担を求めるべきで、要件を緩和して、特別事業主の数をもっと増やすべきである。


(2006.12.5) (19の意見-もくじへ戻る)



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