2006.12.7更新
19の意見
もくじ
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意見1−事業主ごとの要件とすること
[意見] <該当箇所> 「石綿による健康被害の救済に関する法律施行例の一部を改正する政令案の概要」
(3)法第47条第1項の政令で定める要件は、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他環境大臣が指定する調査により石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次のいずれにも該当するもの(「
以下特別事業場という」。)を有している又は有していたこととします。」の部分(【法第47条第1項】関連)
<意見内容> 工場又は事業場ごとの要件では、石綿被害救済法の規定に合致しないので、事業主の要件を定めるべき。
<理由> 案のように、特別事業場の要件を定め、該当する事業場を有する事業主を特別事業主とすると、たくさんの事業場を持つ事業主は、たとえ大量の石綿を使用し、被害を多く発生させていても特別事業主にならない場合が出てくる。
特別拠出金の額も、事業場の数によって変わってきてしまうので、事業場ごとに要件を定めるというやり方は、法第47条第1項(及び48条第1項の)、「石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して」特別事業主を定めるという規定と合致しない。
案では、特別事業場を持つ事業主を特別事業主として、特別事業主の要件を間接的に定めているように見せかけているが、実際には、石綿使用量1万トン以上等の要件は、あくまでも工場又は事業場の要件であって、事業主の要件ではない。
被害救済法第47条は、事業主の要件を定めるように求めており、工場や事業場ごとの要件を定めるとは書かれていない。
法律は、「石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して」特別事業主を決めるとしているので、法律の趣旨からいっても、工場または事業場ごとに要件を定めることが認められるとは考えられない。
法律に反する政令を定めることは違法であって、環境省には、法律の規定と異なる政令を定める権限はない。
事業主の要件を直接定めることによって、石綿の使用量の過多や被害の発生状況が特別事業主になるかならないかの条件となるようにするべきである。
(2006.12.5) (19の意見-もくじへ戻る)
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