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〜 アスベスト問題と企業の責任について考える part2 〜

アスベスト救済基金負担 特別事業主の要件とは? 

− 資料集 −

(2007.11.17更新)


「4つの事業主−アスベスト被害救済基金の事業主負担はどのように決められたか」

(2007年8月環境行政フォーラム発表資料)


関連資料 (各省のHPにリンク)

【環境省】
事業者負担検討会トップページ

報告書−「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について」
石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会トップページ
アスベスト製品等流通経路調査
第1回石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会 議事次第
石綿の健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会(第1回)会議録
市区町村別の中皮腫の死亡者数
「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会」開催要領

大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場・事業場の追加公表について (平成17年11月17日)
別表 大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場等

【経済産業省】
経済産業省の所管に係る企業のアスベストによる健康被害の状況の結果について(平成17年8月26日)

【国土交通省】
運輸関連企業に係るアスベストによる健康被害等の状況に関する調査について
(平成17年9月27日)
造船業に係るアスベストによる健康被害等の状況に関する調査について(平成17年9月27日)
建設業における石綿被害の実態把握について (平成17年10月28日)

【厚生労働省】
石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表の公表について(平成17年7月29日)
「石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表」の第2回公表について(平成17年8月26日)


石綿による健康被害の救済に関する法律


参考:
石綿健康被害の救済における費用負担に関する要望
八都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市)2006.6.13



第1回事業主検討会「この給付金の性格について」〜環境省寺田達志審議官の説明より⇒音声で聞く:mp3ファイル

参議院会議録情報 第164回国会 環境委員会 第2号 (2006年2月3日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/164/0065/16402030065002c.html
○政府参考人(寺田達志君)
 「アスベストによる健康被害の特殊性ということでございますけれども、長い潜伏期間、それから被害の重篤性、それから予後が悪いということ、そうした被害サイドの問題と、更に加えまして、アスベストというものが委員御指摘のとおり日本の高度経済成長を支えてきたような、一千万トンに及ぶ輸入量があり、我が国産業社会を支えてきたと。こういう状況にかんがみまして、現在お苦しみになられている被害者の皆様の御負担というものをやはり我が国経済社会全体で何とかその一部分でも救済すると、こういう趣旨でございます。」



環境省HP意見募集の結果集計
(意見提出者は13人または団体)
 
改正政令はこちら

▼質問と回答
環境省への質問(2006.9.18)(html)/pdf  回答(2006.10.16) pdfファイル
(資料)H7年〜16年 市町村別中皮腫死亡者数(5639KB)NEW!
自治体への質問(2006.9.26)(html)/pdf
政党への質問(2006.10.5)(html)/pdf 
民主党回答(2006.10.13)pdfファイルNEW!
厚生労働省への質問(2006.10.13)/pdf



▼情報公開開示資料

H18.8.23 第2回石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会 (非公開)
その1(前半) その2(後半)mp3ファイル(公開部分のみ)



事業主負担についてのパブリックコメントに提出した意見
(2006.12.5)

19の意見(もくじ)
意見 1−事業主ごとの要件とすること
意見 2−事業主ごとの要件を加えること
意見 3−「次のいずれかに該当するもの」とする
意見 4−石綿使用量が「1万トン以上」の事業主は、すべて特別事業主とするべき
意見 5−石綿使用量を5千トン程度とすること
意見 6−市区町村の中皮腫死亡数が全国平均以上の要件を削除すること
意見 7−保険給付の受給者数を「3人以上」程度とし、1割以下の絞込みは行わないようにする
意見 8−特別拠出金の額は事業主ごとに計算する
意見 9−特別拠出金の割合を先に決めるべき
意見10−保険給付の受給者数は16倍に補正する
意見11−平成17年度の労災件数の数値を加えること
意見12−造船の石綿使用量の調査を行うこと
意見13−造船の石綿使用量を推計する際に用いるデータを変更すること
意見14−負担する企業名を秘密にする方針は止める
意見15−特別事業主の数を増やし、広く浅く負担を求める
意見16−検討会の委員構成について
意見17−検討会の委員と中央環境審議会委員との併任について
意見18−報告書の信頼性の問題
意見19−意見募集のあり方と提出された意見の取り扱いについて
 

環境省HP意見募集の結果集計
(意見提出者は13人または団体)、/資料一覧(平成18年11月6日
事業主負担についての改正政令



【使われている用語についての解説】------

※「事業主(じぎょうぬし)」とは「企業」のこと、「事業場(じぎょうじょう」は「工場」をさします。
 「特別事業主(とくべつじぎょうぬし)」というのは、追加的な負担を求められるアスベスト関連企業のことです。
 「特別事業主の要件」というのは、アスベスト関連企業のうち、特別な負担を求められる事業主(企業)を特定するための条件を指します。

※特別事業主の要件を決めるための検討会(石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会)が、7月と8月に3回開かれました。
ここでいう報告書とは、この検討結果を取りまとめたものです。

(内容は、「事業主の要件」を「事業場(工場)の要件」に置き換え、始めの段階で、700とも言われている事業場からわずか10事業場に限定してしまいました。その上、関連が薄い条件でさらにふるい落とし、まだ明らかにされていない推定方法で事業場のアスベストの使用量を推定し、拠出金額を決めてしまいました。
拠出金額の算定式もかなりずさんな算定式を使っているといった作業が行われました。詳しくは本文で。)

※特別事業主の負担する特別拠出金は、要件に該当した事業場(工場)のみについて計算され、その結果を事業主ごとにまとめたものです。

※一般事業主(一般の企業など)が負担する一般拠出金の総額は、事業主全体が負担する金額(73億8千万円)から、特別拠出金の総額を引いた額です。

 (アスベスト関連企業が負担すべき特別拠出金が多くなれば一般の企業が負担すべき金額は少なくなり、特別拠出金が少なくなれば、一般の企業が負担すべき金額は多くなります。)

(ここの内容については、今後、追加や訂正があります。)



「社会全体でお苦しみのいくぶんかなりとも何とか救済差し上げなければいけないのではないか・・・そういうふうな考え方でできているということでございます。」


(「この給付金の性格について」−第1回検討会、環境省寺田審議官の説明より)



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