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〜アスベスト問題と企業の責任について考える〜part2 アスベスト救済基金負担〜特別事業主の要件とは? 自治体への質問 |
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| (2006.10.8更新) もくじ |
都道府県・政令指定都市
アスベストについて考える会 日ごろ、アスベスト対策の充実に努めていただきましてありがとうございます。 アスベスト救済基金の事業主負担につきましては、8月末に環境省から、次の報告書が発表されました。 「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について」 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=8440&hou_id=7461 これによれば、救済基金の負担割合は、次のようになっています。 @総額、90億5千万円の費用が必要(年度あたり、以下同じ) A90億5千万円のうち、国が7億5千万円、地方公共団体が9億2千万円(計16億7千万円)を負担し、残りの73億8千万円を事業主負担とする。 B事業主負担分、73億8千万円の負担割合は、 特別拠出金(アスベスト関連企業の負担金)を約3億3千8百万円(見込み、4社程度)とする。 これを差し引いた金額を、一般拠出金、約70億4千2百万円 とし、全労災保険適用事業主から賃金総額に応じて算出、徴収する。 特別事業主の負担分、約3億3千8百万円は、 @アスベストの累計使用量1万トン以上 A所在地の市区町村の中皮腫死亡数(人口10万人当たり)が全国平均(人口10万人当たり0.553人)以上であること B労災認定件数10件以上 の3つの要件を満たす事業場を選び出し、それぞれの事業場ごとに、決められた算定式にあてはめて拠出金額を算定し、その金額を事業主ごとに合計したものです。 この算定方法は、上記報告書では、大気汚染防止法上の事業場等から、アスベスト使用量1万トン以上の事業場を抜き出し、該当した事業場のうち、ABの要件に当てはまる事業場を選び出したように書かれていますが、実際には、はじめに、労災認定件数が10件以上の事業場を選び出し、それに該当した約10箇所の事業場について、アスベストの使用量を推定したと環境省は回答しています。 対象になった事業場は全部で約1000箇所あったということなので、始めの段階で1000箇所のうち、わずか10箇所程度の事業場が特定され、その他の事業場は対象から外されたことになります。 Aの、市区町村の中皮腫死亡数が全国平均(10万人当たり0.553人)以上という要件も、人口10万人に満たない市区町村が多数あるため、ほとんどの市区町村では、1名以上の死者数があれば平均以上となり、0人ならば平均以下になるという結果となってしまいます。このような合理性を欠く要件によって、約10箇所の事業場からさらに絞込みを行っています。 このような特別事業主の選定方法には、次のような問題があります。 (1)該当するかどうかの判断が、事業主ではなく、事業場ごとに行われているため、この3つの要件を満たす事業場は極端に少なく、全国で10箇所程度の事業場しか該当していないこと。 (事業場ごとに労災認定件数10件以上という要件は高すぎるハードルで、ほとんどの事業場がクリアできない。この要件を満たすのは約1000箇所の事業場のうち約10事業場のみ。該当する事業場名は、企業の利益保護のため秘密とされている。) (2)アスベストの使用量の推定を行った事業場は、労災認定件数10件以上の要件に該当した約10箇所の事業場に限られており、事業主ごとのアスベスト使用量はまったく考慮されていない。その結果、大量のアスベストを使用した事業主や事業場が選定からもれていること。 (3)市区町村の中皮腫死亡数が、全国平均(人口10万人当たり0.553人)以上という、特定の事業場による被害との関連性が薄く、統計上も有意とはいえない不合理な条件が、絞込みの要件として使われていること。 (4)そのために、該当する特別事業主や拠出金の額が極端に低く抑えられており、特別拠出金が救済基金の総額に占める割合がきわめてわずかになっていること(特別拠出金の救済基金全体に占める割合は、約3.73%)。 このような特別事業主や負担金額の決め方は、事業主ごとのアスベストの使用量を要件に入れていない点で、「石綿の使用量、指定疾病の発生の状況等を勘案して」特別事業主の要件を定める とした、石綿被害救済法の規定に合致していないと考えます。 これを特に住民の観点からみると、次のような点が問題になります。 特定の事業場の中には、被害者の発生や環境汚染の恐れが出て、健康診断や説明会などが開催されたり、周辺のアスベスト濃度の測定が行われた事業場がありました。中には、今後も引き続き監視活動が必要な事業場も出ています。今回の要件では、これらの事業場、事業主の大部分が特別事業主に該当しないことになり、特別の負担を求められることはありません。 また、昨年夏のクボタショック以降、怒涛のように押し寄せた国からの通達や通知などにより、全国の自治体で膨大な事務量の増大がありました。 このような人的、物的な負担にかかる経費は自治体の負担となり、住民の負担となります。 人的、金銭的、精神的に過大な負担を地元自治体や住民に与えていながら、石綿被害救済法の規定とも合致せず、応益に応じた負担にもならない不合理で公正を欠く要件によって、アスベスト関連のほとんどの事業主(事業場)が、一般の事業主と同じ扱いとなり、特別の負担を求められないということは、住民の立場から見てもまったく受け入れがたいことです。 特別拠出金も一般拠出金のように、アスベストの使用量に応じて、アスベストによって利益を得た事業主に広く浅く負担を求めるべきで、それによって救済基金の安定的な運営を図るべきだと思います。 以上のことから、アスベスト関連の事業主、事業場に関連した貴自治体の対応について質問させていただきたいので、下記の3点について至急ご回答いただきますようお願い致します。 (ご回答は、別紙回答用紙に記載していただき、添付の上返信してくださいますようお願いいたします。) なお、ここで述べましたことは、環境省に対する次の質問書 「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について(緊急のお尋ね)」(htmlファイル) http://park8.wakwak.com/~hepafil/pdf2/hiyou-hutan.pdf(pdfファイル) に詳しい説明があります。また、環境省への質問書の訂正すべき箇所や新たな情報につきまして、 「新☆アスベストについて考えるホームページ(http://park8.wakwak.com/~hepafil)」 に掲載しておりますので、ご確認ください。 1 貴自治体では、アスベスト救済基金の負担割合について、政府や環境省等の国の機関に、何らかの意見書、要望書などを提出されていますか。提出されている場合は、日時、内容等を教えてください。 参考:石綿健康被害の救済における費用負担に関する要望について(八都県市首脳会議) http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2006/06/20g6d100.htm 2 貴自治体では、特定のアスベスト関連の事業場周辺で、環境汚染や健康被害が問題になったことがありますか。また、特定の事業場の周辺住民を対象とした説明会や健康診断等が行われたことがありますか。 ありましたら、事業場名、場所、それに対する対応について教えてください。 3 特定の事業場に対する対応のために要した、貴自治体の負担について教えてください。 (例:健康診断の実施や費用補助、説明会の開催、職員の派遣、その他の経費負担など) 4 今回、環境省が発表した特別事業主の要件や特別拠出金の額または負担割合について、貴自治体の見解をお聞かせください。 以上 (別紙) アスベスト関連の事業場について(回答) 都道府県(政令指定都市)名( )担当課( )担当者( ) TEL( )E-mail( )回答日(平成 年 月 日) (質問1) 貴自治体では、アスベスト救済基金の負担割合について、政府や環境省等の国の機関に、何らかの意見書、要望書などを提出されていますか。提出されている場合は、日時、内容等を教えてください。 (回答1) (質問2) 貴自治体では、特定のアスベスト関連の事業場周辺で、環境汚染や健康被害が問題になったことがありますか。また、特定の事業場の周辺住民を対象とした説明会や健康診断等が行われたことがありますか。ありましたら、事業場名、場所、それに対する対応について教えてください。 (回答2) (質問3) 特定の事業場に対する対応のために要した、貴自治体の負担について教えてください。 (例:健康診断の実施や費用補助、説明会の開催、職員の派遣、その他の経費負担など) (回答3) (質問4) 今回、環境省が発表した特別事業主の要件や特別拠出金の額または負担割合について、貴自治体の見解をお聞かせください。 (回答4) |
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