永井康介行政書士事務所
商事法務,許認可部門 (電話 03−6804−8395)

契約書の作成 創業融資申込等の資金調達 法人設立 事業の譲渡 フランチャイズ その他の事業に関する手続・書類作成をご提供致します。

飲食店 美容室 クリーニング店 コインランドリー ショットバー ガールズバー その他の事業に必要な許認可手続を代理申請致します。

契約書の作成等

業務委託契約 知財ライセンス契約 フランチャイズ契約 秘密保持契約の他 各種契約書の作成、内容のチェック、その他のご相談を承ります。

契約書は事業を遂行する上で、必須の書類です。多くの契約事においては契約書がなくても、その契約自体は法律的には有効に成立します。
ただし、契約書がなければ、契約当事者間での意思の齟齬が生じたり、当事者の思い込みによって後で紛争に発展する等、取引上の不具合が
多く発生してしまいます。

そもそも、契約書は当然のことですが、実際に行われる取引や事業内容と完全に合致していなければなりません。また、個々の取引等において
生じる不都合・不具合を可能な限り予測し、これに対応できる契約条項を予め設けておかなければなりません。

弊所では、専門性の高い知的財産権の取引や事業者間の複雑な商事取引に関する契約書の作成を数多く作成させていただいております。
契約書の作成は、弊所まで是非お気軽にご相談ください。高度な契約書を低コストにてご提供させていただきます。

知的財産権が絡む契約書の作成には、専門的な知識と経験が不可欠です。複雑な契約条項を必要とする商事取引の契約書につきましても、是非お任せください。

【報酬の額】

契約書作成 ¥10,000〜
内容のチェック ¥5,000〜
合意書・譲渡証書等 ¥10,000〜

*契約書を公正証書にする、約款の作成、海外との契約等につきましては、別途お気軽にご相談ください。

資金調達の支援

日本政策金融公庫又は金融機関への融資申込手続をバックアップ致します。

創業、多店舗化、設備導入、運転資金等、事業を継続して行くにはキャッシュがどうしても必要になります。自己資金で賄うことができるのであれば
それに越したことはありませんが、実際のところビジネスとして事業を成功させようとするのであれば、ある程度の資本投下は必要となります。
また、仕入資金、給与・賞与の支払、諸経費支払等の運転資金や設備・什器の購入、店舗や事務所の改装、車両購入等の設備資金は、
ビジネスを拡大・継続させる上で不可欠です。ビジネスを更に大きくするために日本政策金融公庫等の融資を利用してみてはいかがでしょうか?

融資申込に必要な現実的かつ妥当な事業計画書の作成、金融機関との連絡・調整、紹介状の発行等、融資申込手続を強力にバックアップ致します。

【報酬の額】

資金調達支援 ¥融資実行額の3%を限度とする

*少額の融資でも、対応致します。是非ご相談ください。

許認可申請を代理します

飲食店 理美容室(まつエクサロン含む) 深夜酒類提供飲食店 クリーニング店 その他の許認可・届出を代理申請致します。

ご存じの通り、事業の種類によっては、許認可等が必要なものがあります。代表的なものは飲食店や美容室等ですが、他にも多くあります。
飲食店や美容室は、深夜酒類提供飲食店や古物商等と比べると難易度がそれ程高くないと言われており、これらの店舗オーナーの方の中には
費用を浮かせるためにご自分で手続をされる方も多いようです。それはもちろん良い事ですが、行政書士事務所に依頼してみることも
ご検討されてはいかがでしょうか?一般的な飲食店や美容室であれば、意外に費用は低コストで済みます。依頼した分の時間を使って
看板メニューを改良したり、ウェブで宣伝広告したりと費用対効果は高いと思います。また、ビジネス上で重要な人脈ができるかもしれません。

初めて申請・届出される方もお気軽にお問合せください。士業の先生向けに図面作成のみ等のご依頼も承っております。

【報酬の額】

飲食店営業許可申請 ¥30,000〜
理美容所開設届 ¥30,000〜
深夜酒類提供飲食店営業開始届 ¥100,000〜

*官公署に納付すべき申請手数料等が別途必要になることがあります。上記以外の申請手続についてもお気軽にご相談ください。

当事務所へのお問い合わせは

永井康介行政書士事務所
東京都渋谷区元代々木町23-11
パーク代々木上原404
TEL:03-6804-8395
E-mail:メールする!

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