心の病で苦しんでおられる方や、
ご家族の方は、
はじめにお読み下さい。
(社会福祉制度とサービス)
(平成16年4月の年金改定後の額を掲載しております。)
[聖書と心の病のページへ戻る] ・ [伝道出版社のHPへ戻る]
日本には、まだまだ、心の病に関する誤った知識や差別があります。 そのため、心の病で苦しんでいても、どうしたらよいかが分からず 更に、苦しみが増していくケースが多々診うけられます。 「心だってかぜをひく。」 そうです。 心もかぜをひくし、盲腸にもなります。 また、かぜをこじらし、肺炎になる場合もあります。 心が、かぜをひいたら、こじらせる前に病院に行って下さい。 どんな病院に行けばよいのか分からない。 「精神科がよいか、神経科がよいか、それとも心療内科へ行けばよいのか。」 と、悩まれる方が多くおられます。 このような質問のある方は、お近くに保健所または、 各都道府県の精神保健担当窓口にご相談下さい。 (精神福祉相談員の方が、相談にのってくれます。) 本人が、心の病気だと自覚の無い場合には、ご家族の方が、 保健所にご相談下さい。 家庭内暴力がひどい場合や、引きこもりの状態が長く続いている場合などは、 家族だけで、対応するのには限界があります。 保健所と連携をとり、治療に結びつけることができる最前の道をご選択下さい。 心の病気だと本人に自覚がなくても、本当はとても苦しんでおられます。 世間体を気にしたり、本人の希望を尊重するあまり、なかなか治療に結びつくことが、 できていないのが、今の日本の現状です。 でも、忘れないで下さい。 一番苦しいのは、心の病で苦しんでいる者です。 ご家族の方が、勇気を振り絞り、『治療に結びつけるために行動する』。 これこそが、最善の道です。 医療保護入院や、措置入院などの強制入院(本人の同意なしの入院)になる場合、 その時は、怨まれるかも知れません。 しかし、数ヶ月後、数年後には、感謝される場合のほうが、圧倒的に多くなります。 治療に結びつけることが、最善の道であることをいつも忘れないで下さい。 どのような病院に通院するのが、一番良いのかが決まりましたら、 通院費を安くするために、通院医療費公費負担制度の申請をしましょう。 精神通院医療費公費負担制度が平成18年4月より自立支援医療(精神通院医療)制度に 変わります。 この制度は、医療費の1割(10%)を自己負担とし、所得や疾病により毎月の自己負担上限額を 制定するものです。 有効期限は、1年間です。 詳しくは、お近くの精神保険福祉センターや保健所にお問い合わせ下さい。 心の病の治療には、時間がかかります。 短期的に終わる場合は、ほとんどありません。 そのため、長期にわたる治療費の負担を軽減するために、 通院医療費公費負担制度が制定されました。 入院における精神科の医療費については自己負担となります。 ただし、措置入院の費用は、精神保健福祉法第30条により、国と都道府県負担となっています。 入院費用が、高額になる場合は、高額療養費の払い戻しを受けることができます。 高額療養費の払い戻しとは、病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、 一定額を超えた分について申請すると、払い戻しが受けられる制度です。 次に、初診日より、6ヶ月を過ぎても通院や入院の必要がある場合は、 精神保健福祉手帳の交付を申請しましょう。 (精神保健福祉手帳の交付を申請できるほどの病気の状態であるかどうかは、 主治医にお尋ね下さい。) 精神保健福祉手帳の交付申請の条件は、 精神障害のために日常生活または、 社会生活への制約がある方が対象になっています。 等級は、1級から3級に別れます。 精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。 1級:単独での日常生活が困難な方(障害福祉年金1級程度) 2級:日常生活に著しい制限を受ける方(障害福祉年金2級程度) 3級:日常生活、社会生活に制限を受ける方(障害福祉年金3級より広い範囲) 精神保健福祉手帳を持つことができれば、いろいろなサービスや保障を受けることができます。 都道府県によって受けることができるサービスは、違いますが、バスや地下鉄の運賃無料、 公営住宅の家賃補助、市町村の運営する施設の利用料金無料などがあり、 市町村によっては、福祉手当や一時金を支給しているところもあります。 (詳しくは、各都道府県の精神保健担当窓口または、保健所にお問い合わせ下さい。) また、税制の優遇措置を受けることができます。 (税制の優遇措置に関しては、税務署にお問い合わせ下さい。) 所得税の障害者控除。 1級は、40万円 ・ 2級、3級は27万円 住民税障害者控除。 本人、又は扶養者の課税所得から以下の額が控除されます。 1級は、30万円 ・ 2級、3級は、26万円 同居の方(1級)の配偶者控除、扶養控除…23万円 前年分所得が125万円以下の場合は住民税所得割は課されません。 預貯金の利子所得の非課税。 元本が350万円までの郵便貯金、 元本が350万円までの預貯金、 額面が350万円までの公債の利子に課税されません。 合計1,050万円までが非課税です。 相続税の障害者控除。 法定相続人である障害者の相続税額から以下により算出した額が控除されます。 1級(70歳に達するまでの年数)×12万円 2級・3級(70歳に達するまでの年数)×6万円 贈与税の非課税。 1級の方にその生活費、医療費としてその運用益を提供する 信託契約(特別障害者扶養信託)の形で個人から贈与された6,000万円までの 信託金銭等が非課税となります。 自動車税・軽自動車税又は自動車取得税の減免。 1級の方の通院等の送迎に使う自動車又は軽自動車に係る、自動車税、 軽自動車税又は自動車取得税が減免されます。 ただし、当該障害者又は当該障害者と生計を同一にする方、 もしくは障害者のみで構成される世帯の当該障害者の常時介護者が所有し、 運転する車両1台に限ります。 生活保護を受ける場合、障害者加算の認定を受けることができます。 1級・2級のみ NTTの番号案内が無料になります。 このサービスを利用する場合、ふれあい電話サービスの申請が必要になります。 詳しくは、NTTのふれあい案内担当窓口にお問い合わせ下さい。 TEL0120-104-174・受けけ時間・午前9時から午後5時(土・日・祝を除く) 初診日より、18ヶ月を過ぎても通院や入院の必要がある場合は、 障害基礎年金の受給を申請しましょう。 (障害年金の交付を申請ができるほどの病気の状態であるかどうかは、 主治医にお尋ね下さい。) 障害基礎年金を受けるには、次のような条件があります。 初診日前の被保険者期間のうち、保険料を納めた期間・保険料を免除された期間が 3分の2以上であるか、または直近1年間に保険料の滞納がないこと。 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に、障害等級表の1級または 2級、3級の 障害の状態になっていることです。 20歳前の病気による障害者は、20歳から受給できます。 この場合は、本人の所得制限があります。 参考までに、障害者等級表を掲載致します。 1級 (末尾の()の中の数字は身障手帳の等級) <障害の状況> 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2) 2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2) 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2) 4 両上肢のすべての指を欠くもの(2) 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2) 7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3) 8 体幹の機能にすわっていることができない程度(1) または立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2) 9 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を 必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって, 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって, その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級 (末尾の()の中の数字は身障手帳の等級) <障害の状況> 1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3) 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3) 3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3) 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4) 6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4) 7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3) 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3) 9 一上肢のすべての指を欠くもの(3) 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの(4) 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4) 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3) 15 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または 長期にわたる安静を必要とする病状が,前各号と同程度以上と 認められる状態であって, 日常生活が著しい制限を受けるかまたは, 日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって, その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 3級 (末尾の()の中の数字は身障手帳の等級) <障害の状況> 1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4) 2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を 解することができない 程度に減じたもの(6) 3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4) 4 背柱の機能に著しい障害を残すもの(5) 5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3) 6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4) 7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4) 8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくは ひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4) 9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4) 10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6) 11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4) 12 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働が著しい制限を受けるか, または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13 精神または神経系統に労働に著しい制限を受けるか, または労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 14 傷病がなおらないで,身体の機能,または精神,若しくは神経系統に, 労働が制限をうけるか,または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を 有するものであって,厚生大臣が定めるもの 傷害基礎年金の支給額は、(平成16年4月改定) 1級の場合は、年993,100(月額82,758)円が支給されます。 2級の場合は、年794,500(月額66,208)円が支給されます。 障害基礎年金の1級、2級に認定された方に、生計をともにしている 18歳未満の子供がおられる場合は、 子供1人に付き、年228,600円が支給されます。 ただし、3人目以降の子供に関しては、年76,200円の支給となります。 初診日に厚生年金・共済年金に加入しておられた方は、障害基礎年金とは別に、 「障害厚生年金・障害共済年金」が、支給されます。 被扶養配偶者(ほとんどが妻ですね)に対する加給年金額は、 障害厚生年金の方で加算されます。 1級の場合は、障害基礎年金+子の加算+老齢厚生・共済年金額×1,25+ 配偶者加算(年228,600円)が支給されます。 2級の場合は、障害基礎年金+子の加算+老齢厚生・共済年金額+ 配偶者加算(年228,600円)が支給されます。 3級の場合は、老齢厚生・共済年金額(最低保障額・年596,000円)が支給されます。 障害基礎年金の認定を受けることができた方は、 福祉定期貯金を利用することができます。 申込みの際には、印章と、年金証書、手当証書または受給者証明書 (年金証書または手当証書を地方公共団体の長に提出されている方は保管証)がいります。 他の金融機関で、同種の預貯金を利用している場合は、お取扱いできません。 1人300万円まで預けることができます。 心の病で苦しんでおられる方が、20未満である場合は、障害基礎年金の受給申請は、 できません。 そのような場合は、特別児童扶養手当(精神保健福祉手帳の1級・2級認定者の方は)を 申請しましょう。 特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある 児童を監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。 手当は、児童1人につき1級(重度障害児)は月額51,550円、 2級(中度障害児) 34,330円です。 ただし、受給資格者や受給資格者と同居している扶養義務者の前年分の所得額が 政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当は支給されません。 (詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。) 心の病の治療に役立てるためにも、いろいろな社会福祉制度や サービスを積極的にご利用下さい。
心の病は、本人にとっても、家族にとっても、大変な問題です。 苦しみを乗り越えることができなくて、嘆き苦しんでいるあなたに、 愛なる神様は、やさしく語りかけています。 「必ず苦しみからの脱出の道が用意されている」と。 くじけないで下さい。 愛の神であるイエス様が必ずあなたを 救い、なぐさめて下さいます。 『神は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。』 (聖書) イエス・キリストの救いとなぐさめが、 嘆き苦しむあなたとともにありますように お祈りしています。 あなたの神、主であるわたしが、あなたの右の手を堅く握り、 「恐れるな。わたしがあなたを助ける。」と言っているのだから。 (聖書) 聖書の語る救いを知りたい方は、 イエス・キリストの救いをあなたへ を、ご覧下さい。 |
[聖書と心の病のページへ戻る] ・ [伝道出版社のHPへ戻る]
このホームページに関する
ご意見、ご感想は、お気軽に
dendo@bf.wakwak.com まで、
お問い合わせ下さい。