やはりここがポイントでしょう。
>刑法では、形のない情報の持ち出しは窃盗罪に問えない。
今回は顧客情報システムごと持ち出したから著作権法違反で立件できましたが、(それ自体には著作権が無い)住所氏名をExcelにコピーして持ち出した場合は何の罪にもならないんですよね。
だから本来情報を持ち出してはいけない子会社・下請け会社の社員がWinnyでさんざん流出させても、会社の中で処分されるだけで法律違反にはならないと。
(損害賠償請求を受ける恐れはあるものの、刑事罰は無い)
どうして「金銭的価値のあるものを不正に持ち出したら窃盗だ」と決められないんですかね。
コメント (1)
この手の話はかなり昔から問題になってたのに、
未だに法律に反映されていないのですか・・・。
後手というのも憚られる状態ですな。
投稿者: JAMES | 2006年09月14日 19:35